こんにちは、夢頭(ユメガシラ)です。
「今の職場(次の職場)では通勤手当の支給がないんだけど、これって違法じゃないの?」
通勤手当がない職場にお勤めの方、もしくは転職予定の方であれば、このような疑問を抱くことがあるかもしれません。
通勤手当とは、従業員の通勤にかかる費用を支給する手当を指します。
支給額や上限額などの細かいルールは職場によって異なるものの、ほとんどの職場において支給される手当です。
しかしながら、中には「通勤手当は一切支給しない」と定めている職場も存在します。
果たして「通勤手当を一切支給しない」という定めは、違法にはならないのでしょうか?
今回はこの点について、書いていきたいと思います。
一応、私も社労士の資格を有しており、さらに人事部としての実務経験も8年近くありますので、多少の参考にはなるかと…。
通勤手当の支給がなくても違法ではない
さて、さっそく結論を申し上げますと、
「通勤手当の支給がなくても違法ではない」
です。
意外かもしれませんが、通勤手当は法律で支給が義務付けられているものではなく、あくまで福利厚生の一種です(参照:厚生労働省『通勤手当について』)。
そのため、通勤手当を支給するか否かは職場が自由に決めることが可能で、通勤手当を一切支給しない職場であっても、特に問題はありません。
ほとんどの職場では通勤手当が支給されるため、「通勤手当の支給は義務」のように思ってしまいがちですが、実はそうではないのです…。
通勤手当の支給がない場合の対処法
さて、いくら「通勤手当の支給がなくても違法ではない」とは言っても、できれば通勤手当はもらいたいものです。
そこで本章では、通勤手当の支給がない場合の対処法をご紹介します。
具体的には、以下の2つです。
- 「通勤手当を支給してほしい」と地道に訴えていく
- 職場の近くに引っ越す
もちろん通勤手当を確実にもらえる方法は存在しませんが、何もしないよりかはマシだと思います。
①「通勤手当を支給してほしい」と地道に訴えていく
まず思い付く対処法としては、職場に対して「通勤手当を支給してほしい」と地道に訴えていくことです。
具体的には、人事考課の時などに職場への要望として、「通勤手当を支給してほしい」と地道にアピールをしていくのです。
もちろん、一個人の要望が通る可能性は極めて低いですが、多くの従業員からそのような要望があれば、多少なりとも効果があるかもしれません。
「通勤手当は支給されるのが一般的」というのは経営者も知っているハズなので、粘り強く伝えていれば、いつかは支給されることもあるかもしれません。
②職場の近くに引っ越す
また、状況的に可能であれば、職場の近くに引っ越すのも1つの手です。
職場の近くに引っ越して、そもそも通勤費の負担を0もしくは減らすことができれば、通勤手当の支給がないことの影響は無くなります。
また、職場が近くなれば通勤時間を短縮できるというメリットもあるため、検討してみる価値はあるかと思います。
▼職場が近いことのメリットについては、下記の記事をご参照ください。
まとめ:基本的に通勤手当は支給されるべきもの
最後にまとめておきます。
- 通勤手当は法律で支給が義務付けられているものではないため、通勤手当の支給がなくても違法ではない
- 通勤手当の支給を希望するのであれば、地道にその旨を伝えていくことも必要である
- 状況的に可能であれば、職場の近くに引っ越すのも1つの手である
繰り返しになりますが、通勤手当は法律で支給が義務付けられているものではないため、通勤手当の支給がなくても違法にはなりません。
とはいえ、ほとんどの職場が通勤手当を支給していることを鑑みれば、通勤手当の支給を頑なに拒む職場はやや危険な感じがします。
働く従業員のことを考えれば、基本的に通勤手当は支給されるべきでしょう。
それすらケチる職場には、あまり期待しない方がいいかもしれません。
個人的には、そう思います。
私の現職(『自宅警備員』)は完全在宅のため、通勤手当の支給について気を揉む必要はなさそうですね。
………。
以上、またお会いしましょう。