こんにちは、夢頭(ユメガシラ)です。
………………。
どうしました?
顔色が悪いですよ。
実は今朝から激しい頭痛と吐き気に襲われていて、とても体調が悪いのです…。
それは大変ですね…。
今日は仕事を休んだ方がいいかもしれませんね。
でも、当日に休んでしまったら有給休暇にできないですよね?
欠勤になるのは避けたいです…。
そんなことはないと思いますよ。
有給休暇は事後申請であっても、認められることの方が多いハズです。
「ウチの職場では有給休暇の事後申請は認められていない」と思い込んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、有給休暇は事前申請が原則です。
労働基準法においても、「有給休暇の事後申請を認めなければならない」という定めはありません。
とはいえ、実際には体調不良や家庭の事情などで急遽仕事を休まなければいけないケースも多く、ほとんどの職場では有給休暇の事後申請が認められています。
「ウチの職場では有給休暇の事後申請は認められていない」というのは、勘違いの可能性もあるのです。
今回はこの点について、書いていきたいと思います。
一応、私も社労士の資格を有しており、さらに人事部としての実務経験も8年近くありますので、多少の参考にはなるかと…。
有給休暇の事後申請の可否は就業規則で確認が必要
前述の通り、有給休暇は事前申請が原則です。
よって、有給休暇の事後申請は、基本的には認められていないことになります。
※たとえ当日の就業時間前の申請であっても、事後申請の扱いになります。
しかしながら、有給休暇の事後申請が一切認められないとなると、実務では多くの不都合が生じてしまいます。
そのため、多くの職場では就業規則において、有給休暇の事後申請を一部容認している旨の記載があるハズです。
例えば、こんな感じです。
年次有給休暇を申請しようとする時は、前日までに上長に申請し、承認を得なければならない。
ただし、病気等のやむを得ない理由の場合には、年次有給休暇の事後申請も可能とする。
このような記載があれば、有給休暇の事後申請は問題ありません。
よって、まずは職場の就業規則を確認してみましょう。
就業規則の確認方法がわからなければ、担当部署(人事部など)に聞いてみましょう。
就業規則に有給休暇の事後申請の記載がない場合は?
では、就業規則に有給休暇の事後承認を認める旨の記載がなかった場合は、どうすればいいのでしょうか?
その場合は、上長などに確認してみましょう。
実は、就業規則に記載がないだけであって、有給休暇の事後申請を認めている職場は少なくないのです。
職場側としても、上長によって有給休暇の事後申請を認める認めないの判断が異なっていては、不公平が生じています。
それに、世間一般では「有給休暇の事後申請については、当然認める(認められる)べきである」という考え方が大勢を占めています。
そのため、職場全体の方針として、有給休暇の事後申請を認めているケースは意外と多いのです。
万が一、職場全体で有給休暇の事後申請は一切認めないということであれば、特に労働基準法違反でもないため、その場合は残念ながら諦めるしかないでしょう。
とはいえ、有給休暇の事後申請を一切認めない職場というのは、あまりいい労働環境ではないと言えるかもしれません…。
まとめ:有給休暇の事後申請は労働者として当然の権利
最後にまとめておきます。
- 有給休暇は事前申請が原則ではあるが、多くの職場では就業規則で有給休暇の事後申請を一部容認している
- 就業規則に有給休暇の事後申請の記載がなかったとしても、慣例で有給休暇の事後申請が認められている職場も多い
後から有給休暇を充てることは、労働者として当然の権利でもあります。
周りの目を気にして諦めてしまう前に、まずは就業規則を確認したり、担当部署(人事部など)に問い合わせてみたりすることをオススメします。
それで、あれから有給休暇の事後申請は無事に認められたのですか?
いやぁ、よく考えたら私は『自宅警備員』なので、そもそも有給休暇も何もありませんでした…。
………。
▼退職時における有給休暇の買取の可否については、下記の記事をご参照ください。
以上、またお会いしましょう。