こんにちは、夢頭(ユメガシラ)です。

………………。

どうしました?
顔色が悪いですよ。

実は今朝から激しい頭痛と吐き気に襲われていて、とても体調が悪いんです…。

それは大変ですね…。
今日は仕事は休んで、安静にしていてください。

でも、当日に休んでしまったら有給休暇にできないですよね?
欠勤になるのは避けたいです…。

そんなことはないと思いますよ。
有給休暇の事後申請は、認められることの方が多いハズです。
「ウチの職場では、有給休暇の事後申請は認められていない」と思われている方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、有給休暇は事前申請が原則です。
労働基準法上も、「有給休暇の事後申請を認めなければならない」という定めはありません。
とはいえ、実際には体調不良や家庭の事情等で急遽仕事を休まなければいけないケースも多く、ほとんどの職場では有給休暇の事後申請が認められています。
「ウチの職場では、有給休暇の事後申請は認められていない」というのは、勘違いの可能性もあるのです。
今回はこの点について、書いていきたいと思います。

一応、私も社労士の資格を有しており、さらに人事部としての実務経験も8年近くありますので、多少の参考にはなるかと…。
有給休暇の事後申請の可否は、就業規則で要確認

前述の通り、有給休暇は事前申請が原則です。
よって、有給休暇の事後申請は、基本的には認められていないことになります。
※たとえ当日の就業時間前の申請であっても、事後申請の扱いになります。
しかしながら、有給休暇の事後申請を一切認めないというのはかなり厳しいですし、実務では不都合も多く生じてしまいます。
そのため、多くの職場では就業規則に、有給休暇の事後申請を一部容認している旨の記載があるハズです。
例えば、こんな感じです。
年次有給休暇を申請しようとする時は、前日までに上長に申請し、承認を得なければならない。
ただし、病気等のやむを得ない理由の場合には、年次有給休暇の事後申請も可能とする。
このような記載があれば、有給休暇の事後申請は問題ありません。
よって、まずは職場の就業規則を確認してみましょう。

就業規則の確認方法がわからなければ、担当部署(人事部など)に聞いてみましょう。
就業規則に有給休暇の事後申請の記載がない場合は?

では、就業規則に有給休暇の事後承認を認める旨の記載がなかった場合は、どうすればいいのでしょうか?
その場合は、上長などに確認してみましょう。
就業規則に記載がないだけであって、有給休暇の事後申請を認めている職場は多いハズです。
中には、「個人的な都合で急に休んで周りに迷惑をかけておきながら、それで有給休暇を事後申請してくるなんてとんでもない!」といった考えをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、長く勤めていれば時には病気になることもあるでしょうし、家庭の事情で急遽当日に休まなければならないこともあるかと思います。
「有給休暇の事後申請は、当然認める(認められる)べきである」という考え方が、大勢を占めているのです。
であれば、上長によって有給休暇の事後申請を認める認めないの判断が異なっては不公平が生じるため、職場全体の方針として有給休暇の事後申請を認めていることの方が多いハズです。
万が一、職場全体で有給休暇の事後申請は一切認めないということであれば、特に労働基準法違反でもないため、その場合は残念ながら諦めるしかないでしょう。

とはいえ、有給休暇の事後申請を一切認めない職場というのは、あまりいい労働環境ではないと言えるでしょう…。
まとめ:有給休暇の事後申請は、労働者として当然の権利
最後にまとめておきます。
- 有給休暇は事前申請が原則ではあるが、多くの職場では、就業規則で有給休暇の事後申請を一部容認している
- 就業規則に有給休暇の事後申請の記載がなかったとしても、慣例で有給休暇の事後申請が認められている職場も多い
実際問題として、有給休暇は事前申請より事後申請が必要になるケースの方が圧倒的に多いハズです。
確かに、急遽休んで周りに迷惑をかけてしまったかもしれませんが、後から有給休暇を充てることは労働者として当然の権利であると思います。
周りの目を気にして諦めてしまう前に、まずは就業規則を確認したり、担当部署(人事部など)に問い合わせてみたりすることをオススメします。

それで、あれから有給休暇の事後申請は無事に認められたのですか?

いやぁ、よく考えたら私は『自宅警備員』なので、そもそも有給休暇も何もありませんでした…。

………。
▼退職時における有給休暇の買取の可否については、下記の記事をご参照ください。
以上、またお会いしましょう。