【がめつい?】ボーナスをもらってから退職することは可能?

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【がめつい?】ボーナスをもらってから退職することは可能?

こんにちは、夢頭(ユメガシラ)です。

「今の職場を退職するつもりだけど、せっかくならボーナスをもらってから退職したい…」

退職を検討しているのであれば、このように考える方は多いかと思います。
特に、年収におけるボーナスの比重が大きい職場に勤めている場合には、なおさらでしょう。

とはいえ、
「ボーナス支給前に退職を伝えてしまうと、ボーナスがもらえなくなるのでは?」
「ボーナスをもらってから退職するなんて、がめついヤツだと思われるかもしれない…」
などと不安になってしまう方も、中にはいらっしゃるかもしれません。

果たしてボーナスをもらってから退職することは、可能なのでしょうか?
また、ボーナスをもらってから退職するのは、がめついことなのでしょうか?

今回はこの点について、書いていきたいと思います。

ユメガシラ
ユメガシラ

一応、私も社労士の資格を有しており、さらに人事部としての実務経験が8年近くありますので、多少の参考にはなるかと…。

▼退職の申し出についてお悩みの方は、下記の記事をご参照ください。



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ボーナスをもらってから退職することは可能&問題なし

退職前にボーナスをもらうことは可能&問題なし

さっそく結論を申し上げますと、

「ボーナスをもらってから退職することは可能であるし、全く問題のない行為である」

です。

もちろん条件付きではありますが、それらの条件を満たせば、ボーナスをもらってから退職することは十分に可能です。
また、ボーナスをもらってから退職することは全く問題のない行為であり、別にがめついことではありません。

よって、退職を検討中の方であれば、ボーナスの支給を見越してスケジュールを組むことも可能です。

これから順を追って、ご説明します。

まずは就業規則(賃金規定)を確認しましょう

まずは就業規則の確認から

さて、ボーナスをもらってから退職するためには、前提としてボーナスの支給要件を満たす必要があります。

ただ、ボーナス支給のルールは職場によってさまざまです。
よって、何はともあれ職場のボーナス支給のルールを確認する必要があります。

ボーナス支給のルールについては、就業規則(賃金規定)で確認できます。
したがって、ボーナスをもらってから退職するためには、まずは就業規則(賃金規定)でボーナスの支給要件を確認しておきましょう。

モブタロウ
モブタロウ

就業規則なんて、我々のような従業員が見られるのですか?

ユメガシラ
ユメガシラ

就業規則には周知義務があるので、大丈夫です。

確認方法がわからなければ、担当部署(人事部など)に確認してみましょう。

一般的なボーナスの支給要件

一般的なボーナスの支給要件

本章では参考として、一般的なボーナスの支給要件をご紹介します。

具体的には、以下の通りです。

  1. 支給日に在籍している
  2. 対象期間中に一定期間以上の勤務がある
  3. ただし~

①支給日に在籍している

よくあるのが、『在籍要件』です。
つまり、ボーナス支給日に実際に在籍していなければ、ボーナスを支給しないというルールです。

例えば12/10がボーナス支給の職場であれば、支給日である12/10まで職場に在籍している必要があり、仮に12/9が退職日だとボーナスは支給されません。

この「在籍していなければ」という要件ですが、有給休暇消化中でも要件を満たします。
たとえボーナスの支給日が有給休暇の消化中であったとしても、その職場には在籍していることになりますので、『在籍要件』はクリアできます。

②対象期間中に一定期間以上の勤務がなければ、支給しない

次によくあるのが、『勤務要件』です。
つまり、ボーナス支給の対象となる期間中に一定期間以上の勤務(出勤)がなければ、ボーナスを支給しないというルールです。

例えば12/10支給のボーナスが4~9月の期間の成績に対して支給されるものであれば、4~9月の間に一定以上の勤務(出勤)日数がなければ、ボーナスは支給されません。

ただ、この要件が関係してくるのは、基本的に中途入社者や休職者だけです。
病気やケガなどで長期の休みを取っていなければ、この要件に引っかかることはほとんどないでしょう。

③ただし~(※これが一番重要)

実は一番重要なのが、この「だだし~」という『ただし書き』です。
最後にサラっと厳しいことが書いてあるケースも多いので、要注意です。

例えば、

「ただし、退職予定者には支給しない」
「ただし、入社1年未満の者には支給しない」

などなど…。
これらの文言があれば、他の要件を全て満たしていたとしてもボーナスは支給されません。
実際には、このような厳しいルールを定めている職場は結構あります(※個人的には、ただ単にセコいだけだと思ってしまいますが…)。

このようなルールが定められている場合には、残念ながらボーナスは諦めるか、支給日まで退職の申し出を遅らせるしかないため、十分にご注意ください。

退職前にボーナスをもらっても、周りの目を気にする必要はなし

周りの目を気にする必要はなし

さて、ボーナスの支給要件を全て満たしており、ボーナスをもらってから退職することが可能であったとしても、次に心配なのが周りの目です。

「アイツは退職するのに、ボーナスをもらう気なのか?」
「もらうものをもらってから退職するなんて、がめついヤツだ」
などと陰で噂されているのではないかと、疑心暗鬼になってしまう方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、この点については、周りの目を気にする必要は全くないと思います。

なぜなら、ボーナスをもらうのは当然の権利だからです。
というか、ボーナスのために日頃から重い責任も負っているハズです(←言い過ぎ?)。
要件を満たしているのであれば、堂々ともらって構わないでしょう。

それに私自身が人事部として働いていた時には、ボーナスをもらってから退職する人間なんてザラにおり、全く珍しくもありませんでした。
つまり、それだけ普通のことなのです。

よって、周りの目を気にする必要は全くありませんので、そこは安心していただければと思います。

ユメガシラ
ユメガシラ

逆に支給する側からすると、なるべく退職者にはボーナスを支給したくないハズです。
場合によっては、退職日の前倒しを打診されることもありますので、ご注意ください。

最後のボーナス支給額に期待は禁物

支給額に期待は禁物

最後に1つ注意点があります。

それは…、

「最後のボーナス支給額に期待は禁物」

ということです。

「今期は売り上げも好調だったので、結構もらえるだろう」
などと考えていると、実際に支給された時にガッカリするかもしれません。

というのも、退職(予定)者はボーナスの査定が冷遇されがちになるからです。 
しかしこれはある意味、仕方がないことかもしれません。

ボーナスにはさまざまな意味があるとは思いますが、一番大きいのは『従業員のモチベーション管理』だと思います。
頑張った人間にはボーナスを多くして、逆にイマイチだった人間にはボーナスを少なくして奮起を促すのが一般的です。

しかしながら、退職する人間にモチベーション管理は必要ないと言えます。

当然ですが、ボーナスにも予算があって、その限られた範囲内で支給をしなければなりません。
支給する側としても、できるだけ将来有望な人間に多くのボーナスを支給したいハズです。
そうなってくると、去っていく人間はどうしても冷遇されがちになります。
厳しいようですが、これが現実かと思います。

なので、まぁ…、「ボーナスをもらえるだけ幸せ」と思うようにして、金額については過度な期待はしないことをオススメします。

ユメガシラ
ユメガシラ

私も人事部に在籍していた頃に、ボーナスの支給額の件で退職者と揉めているのを何度も見ています…。

まとめ:目先のボーナスよりも今後の人生の方がはるかに重要

最後にまとめておきます。

  • ボーナスの支給要件は、事前に就業規則(賃金規定)で確認する必要がある
  • 支給要件を全て満たしていれば、たとえ有給休暇消化中でもボーナスは支給される
  • ボーナスをもらってから退職することは特に珍しいことでもないため、周りの目を気にする必要は全くない
  • 最後のボーナス支給額に期待は禁物である

ボーナスをもらってから退職したいのであれば、必ず事前に就業規則(賃金規定)を確認してから、退職を伝える時期を検討するようにしましょう。
この辺りの確認を怠っていると、ボーナスをもらう機会を逃してしまうこともあり得ますので、要注意です。

ただ、ここまで書いておいてなんですが、ボーナスをもらうことに固執しすぎるのは、個人的には得策ではないと思います。

というのも、退職するからにはその後に転職や独立などを予定しているハズです。
そんな大事な時期に、ボーナスをもらうためだけに次の職場の入社日を遅らせたり、独立の日を遅らせたりしては、本末転倒です。

「どうせならボーナスをもらってから退職したい」というのは、当然の心理かと思います。
しかしながら、目先のボーナスよりも今後の人生の方がはるかに重要ではないでしょうか?

もちろん考え方は人それぞれでしょうが、その辺りの判断を誤らないよう、ご注意いただければと思います。

ユメガシラ
ユメガシラ

仮にボーナスをもらえなかったとしても、「そんなのは、はした金」と思えるくらい、これから稼げばいいのです!

モブタロウ
モブタロウ

と言いつつ、「やっぱりあの時ボーナスがもらえていれば…」などと悔やんだりしたら、承知しませんよ?

▼退職時における有給休暇の買取の可否については、下記の記事をご参照ください。


以上、またお会いしましょう。

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